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自転車は並んで走る「並進」は禁止です

令和3年4月26日(月)
自転車は並んで走る『並進』は禁止です
 自転車で並走しておしゃべりしながら登下校する様子を見ることがあります。しかし,並進は道路交通法違反であることを知っていますか?
 自転車の禁止事項には,2人乗りの禁止,飲酒運転の禁止,携帯電話使用の禁止,傘差し運転の禁止など多くの違反行為のなかに「並進通行の禁止」も含まれています。自転車は道路交通法上は軽車両扱いとなり,原付バイクなどと同じ交通ルールが適用されます。
 しかし,歩道を押したり,自転車に乗ったりする場合に適用される法律は,車道とは異なります。
 道路交通法第19条では「軽車両は,軽車両が並進することとなる場合においては,他の軽車両と並進してはならない」と定められています。第63条の5において「自転車は,道路標識等により並進することができることとされている道路においては,他の普通自転車と並進することができる。」とされていますが,志布志警察署に確認したところ,並進を許可されている歩道はありませんでした。
 つまり,並んで走る並進行為は道交法違反となり,違反した場合は「2万円以下の罰金または科料」に科せられることになります。
 自転車は手軽な乗りものです。しかし,交通ルールをしっかりと理解しないまま乗ってしまい,違反とは知らないで違反しているケースもあるようです。実際に並走行為によって違反とされた事例もあり,中学生であっても決められているルールは守る必要があります。自転車に乗る際は,並進禁止のルールを理解し,歩道でも左端を縦に並んで安全に走行するように心がけ、事故が起こらないようにしましょう。