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『自転車に乗る際の決まりについて』

令和2年7月1日(水)
自転車に乗る際の決まりについて
 鹿児島県では,平成29年3月24日に「かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例」が施行されました。この条例では,自転車に乗車する際はヘルメットを着用しなければならず,特に,平成29年10月1日からは,中学生以下が自転車に乗る際はヘルメットを着用させることが義務づけられました。即ち中学生が自転車にノーヘルで乗るのは,条例違反,法律違反なのです。
 1986年(昭和61年)に原動機付自転車を含む全てのオートバイ運転時にヘルメットの着用が義務化されました。それまではオートバイに乗る際はヘルメットを被らなくても良かったのですが,ヘルメットを被らなければ法律違反となりました。先ほどお伝えしましたが,自転車のノーヘルは条例違反,法律違反です。安全確保のためにも,自転車に乗る際はあごひもをきちんと締め,ヘルメットをしっかり被りましょう。
 また,自転車保険に加入することも,義務化されています。これまで高額な損害賠償責任を負うことになってしまった自転車による交通事故が何件も発生しているからです。その事例をいくつか紹介します。平成20年自転車運転中の男子高校生が車道を斜めに横断した際に,対向車線を自転車で直進してきた24歳会社員男性とぶつかり,会社員は言語機能喪失などの障害を負いました。この事故の賠償金は9,266万円です。また平成25年7月坂道を下っていた小学5年生の自転車が歩行中の62歳女性と衝突し,女性が意識不明の寝たきりとなりました。この事故の賠償金は9,520万円でした。
 このような事態に対処するため,鹿児島県では,被害者も加害者も守るために「かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例」を制定したのです。
 自転車も車両です。自転車で歩行者とぶつかったら,自動車で歩行者をはねたのと同じと見なされ賠償金が課せられます。学校前の歩道は自転車走行ができるようになっていますが,自転車に乗る生徒は,十分気をつけて走行してください。突然車道に飛び出したり,歩行者に接触することがないように心がけましょう。
 また,歩行者も歩道一杯に広がらず,自転車が横を通り抜けるだけのスペースを空けてください。自転車も歩行者も,他の生徒の存在を考えて思いやりの行動をしましょう。